当社は消費税免税事業者ですので、お客様にて6年間の仕入税額控除が受けられるように請求書は以下の記載内容にて発行いたします。
インボイス制度が導入された後の仕入税額控除の経過措置とは
インボイス制度が導入された2023年10月1日以降、免税事業者との取引がある課税事業者の急激な負担を軽減するため、6年間の仕入税額控除の経過措置が設けられています。
仕入税額控除の経過措置が設けられることにより、課税事業者は適格請求書発行事業者以外からの請求書でも一定割合の仕入税額控除を受けることができます。
具体的な記載事項は以下のとおりです。
- 書類の作成者の氏名又は名称
- 取引を行った年月日
- 取引内容(経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨)
- 税率ごとに合計した税込価格
- 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称
※お客様にてご指摘いただきました。ありがとうございました。
※尚、価格表も(税別)→(税込)に変更させていただきます。